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大気測定 - ばい煙
大気汚染防止法では、工場や事業場のばい煙発生施設等から排出したり、飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごとや施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準の遵守および、ばい煙量等の測定が義務づけられています。
ばい煙として、次のものが挙げられます。
- 燃料その他のものの燃焼または熱源として電気の使用に伴い発生するばいじん(主にすす)
- 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する窒素酸化物および硫黄酸化物
- 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふっ化水素、鉛その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で、大気汚染防止法施行令で定められるもの(有害物質)
法令
- 環境基本法
- 大気汚染防止法
- 大気汚染防止法施行令
- 大気汚染防止法施行規則
- 静岡県生活環境の保全等に関する条例
- 静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則
測定分析項目
- ばいじん
- 硫黄酸化物SOx
- 窒素酸化物NOx(有害物質)
- 塩化水素(有害物質)
- 塩素(有害物質)
- ふっ素、ふっ化水素および、ふっ化珪素(有害物質)
- 鉛およびその化合物(有害物質)
- カドミウムおよびその化合物(有害物質)
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設
| 施設名 |
規模用件 |
- (1)
- ボイラー
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- 伝熱面積 10m²以上
- 燃焼能力 50リットル/時 以上
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- (2)
- ガス発生炉、加熱炉
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- 原料処理能力 20トン/日
- 燃焼能力 50リットル/時 以上
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- (3)
- ばい焼炉、焼結炉
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- (4)
- 溶鉱炉、転炉、平炉
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- (5)
- (金属の精錬または鋳造用)溶解炉
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- 火格子面積 1m² 以上
- 羽口面断面積 0.5m² 以上
- 燃焼能力 50リットル/時 以上
- 変圧器定格能力 200kVA 以上
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- (6)
- (金属の鍛造、圧延、熱処理用)加熱炉
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- (7)
- (石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造用)加熱炉
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- (8)
- (石油精製用)流動接触分解装置の触媒再生塔
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- (8-2)
- 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置の燃焼炉
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- (9)
- 窯業製品製造用)焼成炉、溶解炉
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- 火格子面積 1m² 以上
- 燃焼能力 50リットル/時 以上
- 変圧器定格能力 200kVA 以上
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- (10)
- (無機化学工業用品または食料品製造用)反応炉(カーボンブラック製造用燃料燃焼装置含)、直火炉
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- (11)
- 乾燥炉
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- (12)
- (製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用)電気炉
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- (13)
- 廃棄物焼却炉
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- 火格子面積 2m² 以上
- 焼却能力 200㎏/時 以上
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- (14)
- (銅、鉛、亜鉛の精錬用)ばい焼炉、焼結炉(ベレット焼成炉含、溶鉱炉、転炉、溶解炉、乾燥炉)
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- 原料処理能力 0.5トン/時 以上
- 火格子面積 0.5m² 以上
- 羽口面断面積 0.2m² 以上
- 燃焼能力 20リットル/時 以上
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- (15)
- (カドミウム系顔料または炭酸カドミウム製造用)乾燥施設
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- (16)
- (塩素化エチレン製造用)塩素急速冷凍装置
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- (17)
- (塩素第二鉄の製造用)溶解槽
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- (18)
- (活性炭製造用〔塩化亜鉛を使用するもの〕)反応炉
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- (19)
- (化学製品製造用)塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設
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- (20)
- (アルミニウム精錬用)電解炉
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- (21)
- (りん、りん酸、りん酸質肥料、複合肥料製造用〔原料にりん石を使用するもの〕)反応施設、濃縮施設、焼成炉、溶解炉
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- りん鉱石処理能力 80㎏/時 以上
- 燃焼能力 50リットル/時 以上
- 変圧器定格容量 200kVA 以上
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- (22)
- (ふっ酸製造用)凝縮施設、吸収施設、蒸留施設
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- (23)
- (トリポリ酸ナトリウム製造用〔原料にりん鉱石を使用するもの〕反応施設、乾燥炉、焼成炉
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- 原料処理能力 80㎏/時 以上
- 火格子面積 1m² 以上
- 燃焼能力 50リットル/時 以上
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- (24)
- (鉛の第2次精錬〔鉛合金の製造含〕、鉛の管、板、線の製造用)溶解炉
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- 燃焼能力 10リットル/時 以上
- 変圧器定格容量 40kVA 以上
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- (25)
- (鉛蓄電池製造用)溶解炉
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- 燃焼能力 4リットル/時 以上
- 変圧器定格容量 20kVA 以上
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- (26)
- (鉛系顔料の製造用)溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設
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- 容量 0.1m³以上
- 燃焼能力 4リットル/時 以上
- 変圧器定格容量 20kVA 以上
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- (27)
- (硝酸の製造用)吸収施設、漂白施設、濃縮施設
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- (28)
- コークス炉
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- (29)
- ガスタービン
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- (30)
- ディーゼル機関
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- (31)
- ガス機関
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- (32)
- ガソリン機関
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測定回数
| 項目 |
施設の規模 |
測定回数 |
| いおう酸化物 |
ばい煙量 10m³N/時 以上 |
2ヶ月をこえない作業期間ごとに1回以上 |
| ばい煙量 10m³N/時 未満 |
- |
※総量規制地域内の特定工場におけるばい煙(硫黄酸化物)の測定にあっては常時。
| 項目 |
施設の規模 |
測定回数 |
| ばいじん(ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関、燃料電池改質器に限る) |
排出ガス量にかかわらず |
5年に1回以上 |
| ばいじん(上記施設を除く) |
排出ガス量が4万m³N/h以上のばい煙発生施設(廃棄物焼却炉にあっては焼却能力が4t/h以上の施設) |
2ヶ月をこえない作業期間ごとに1回以上 |
| 排出ガス量が4万m³N/h未満のばい煙発生施設(廃棄物焼却炉にあっては焼却能力が4t/h未満の施設) |
年2回以上(継続して休止する期間が6ヶ月以上の施設については、年1回以上) |
| 窒素酸化物(燃料電池改質器に限る) |
排出ガス量にかかわらず |
5年に1回以上 |
| 有害物質(窒素酸化物を含む。燃料電池改質器を除く) |
排出ガス量が4万m³N/h以上のばい煙発生施設 |
2ヶ月をこえない作業期間ごとに1回以上 |
| 排出ガス量が4万m³N/h未満のばい煙発生施設 |
年2回以上(継続して休止する期間が6ヶ月以上の施設については、年1回以上) |
※排出ガス量は「湿り排出ガス量」。